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自立支援法
平成18年10月1日より障がい者自立支援法が施行されました。

障がい者自立支援法の施行に伴い、これまで県・市から補装具製作事業者へ
製作(修理)を依頼し費用を払っていた制度から、補装具を利用する方と補装具
製作事業者との当事者間の契約制を導入し、利用者からの申請により補装具費
を支給する制度に変更されました。
                          

これまでの補装具給付制度と日常生活用具給付等事業は、個別給付である補装具費と、
地域生活支援事業による日常生活用具給付に再編されます。



補装具 障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長時間に
わたり継続して使用されるもの等。義肢・装具・車いす等
日常生活用具 日常生活上の便宜を図るための用具